認定低炭素住宅について

*二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
*従来の省エネ基準に比べてエネルギー消費量がマイナス10%、節水対策のとられた設備等の基準をクリアした住宅になります。
*断熱性能が優れているため光熱費の削減につながります。
*住宅補助金、住宅ローン控除の限度額が通常の4,000万→5,000万にアップ、登録免許税引き下げなど税制面での優遇があります。

認定低炭素住宅の条件とは

認定低炭素住宅のメリット

アグレ都市デザインの建物は平成28年に改正された省エネ基準をもとに、
より高い水準である、この低炭素住宅相当の基準を満たすよう設計されております。

低炭素住宅相当の基準では外壁・窓等の断熱性能を外皮計算という形で計算を行うとともに
設備機器や仕様によって算出される一次エネルギー消費量を通常より10%削減することを求められます。

こうした高い省エネ基準をクリアすることにより、
冷暖房効率の向上を図ることのできる高品質な住宅を実現しております。

低炭素住宅に認定されるためには、省エネ基準と同等以上の外皮の熱性能が必須項目になります。

この外皮の熱性能を認定基準まで向上させることで夏場は外からの熱を遮断し、
冬場は室内の暖かさを室外に逃しません。
その結果、夏場はより涼しく、冬場はより暖かく過ごしやすくなります。

住宅を購入したときには、所有権の保存登記や移転登記(アグレ都市デザイン株式会社からご購入者様への移転登記)を行います。
また、住宅ローンを組んだ場合にはお借入をされた銀行が抵当権の設定登記を行います。
これらの登記を行う際には、法務局に支払う「登録免許税」がかかります。
これらが認定低炭素住宅を建築、もしくは購入することで税額が軽減されます。

認定低炭素住宅に該当した住宅を建築すれば、住宅ローンを組まなかった場合であっても税額軽減を受けることができます。
控除限度額 65万円 控除率 10%
ただし、住宅ローン控除との併用はできないため、どちらかを選択する必要があります。

低炭素住宅として住宅ローン控除を受けるための主な要件

  • その者が主として居住の用に供する家屋であること
  • 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  • 借入金の償還期間が10年以上であること
  • 合計総所得金額が3,000万円以下であること
  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書を取得していること

所得税(住民税)の税額控除

都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)に基づき「低炭素建築物認定制度」が創設され、
低炭素住宅に認定されることによって、さまざまな優遇措置を受けることができます。

低炭素住宅と一般住宅の控除(減税)額の違い

・消費税8%または10%適用の場合の額であり、それ以外の場合は( )内の額。
・適用期間:居住年 平成26年4月1日~令和3年12月31日

認定住宅における住宅ローン減税の拡充措置

住宅ローン減税の拡充措置の概要10%への増税に伴い、控除期間が10→13年間へと3年間延長されます。


※消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和3年12 月31 日までの間に居住の用に供した場合。これによって、2%増税の負担が概ね緩和されることになります。くわしくは、こちら(拡充措置の内容、拡充による減税額の算定例)をご覧ください。なお、このページに示す減税額算定は、1~10年目までの計算としていますのでご了承願います。

認定低炭素住宅の認定を受けている物件と、受けていない物件がございます。詳しくは営業担当者にご確認ください。