住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例

実の親や祖父母から家を買うためのお金をもらえることになったけど、税金が心配ではないですか?
この記事では、住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)について解説します。
制度の概要と併せて、失敗が多い注意すべきポイントも記載しております。

●贈与について

通常、年間110万円を超えるお金を受け取る場合、受け取った人は贈与税という税金を払
う必要があります。
(生活費、学資、お祝い金などは対象外)
しかし、家を買う目的で受け取るお金については、条件を満たせば一定の金額が非課税に
なる制度を使うことが出来ます。

●住宅資金贈与について

この特例は、条件を満たした上で、父母や祖父母から住宅を取得するための資金の贈与で
あれば、一定額までは贈与税がかからないという制度です。

・特例を受けるための受贈者(贈与される人)の主な要件です。
贈与を受けるのは直系卑属(子や孫)である
贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上である
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である

取得の期限:贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋を新築や取得等をするこ

居住の期限:贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
・建物の要件
建物の要件は、新築と中古で異なります。

①新築の場合
家屋の登記簿上の床面積
(マンションの場合には、その区分所有する部分の登記簿床面積)が40m2以上240m2以下である
家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの
贈与の翌年3月15日までに居住していること、又は居住することが確実に見込まれている
こと
②中古住宅の場合

以下3つのいずれかを満たすものが対象になります。
マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内
新耐震基準をみたすことが証明された住宅
購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の耐震基準に適
合すると証明された住宅
・金額については、家屋の契約タイミングによって異なります。

※出典:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

●注意点について

ここではよくある失敗から注意して頂きたいポイントを記載します。
①非課税の要件である居住日
これは特に注文住宅の場合に注意が必要です。
通常であれば、「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるためには、贈
与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築(
棟上げまで工事が了している状態を含みます)または取得等をし、居住の期限(同年12月
31日)までにその家屋に居住する必要があります。

②申告が必要
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、申告が必要です。
一日でも過ぎると適用出来なくなるため、必ず申告しましょう。

③家屋に必ず名義を入れる
住宅資金贈与は、主に「家屋」を購入する場合に非課税となる制度です。
つまり土地のみを取得する場合は非課税の適用が出来ません。
そのため、持ち分を主張する登記事項証明書に登記する際は、必ず建物に贈与を受けた方
の名義を入れましょう。
ちなみに割合に定めはありません。

まとめ

本稿では、分かりやすくポイントを絞って記載しております。
そのため実際贈与を受けられる際は、税務署のHPを確認し、条件を満たせるようにしましょう。
税務は言葉も難しく、解釈を間違えると、非課税の適用ができなくなります。
住宅資金は金額が大きい分、その結果支払わなければならない税金負担はかなり大きくな
ります。

少しでも不安が残る方は、気兼ねなくご相談くださいませ。